(親等の計算)
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第726条
親等は、
親族間の世代数を数えて、
これを定める。
親族間の世代数を数えて、
これを定める。
2項
傍系親族の親等を定めるには、
その一人 又は その配偶者から同一の祖先にさかのぼり、
その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
その一人 又は その配偶者から同一の祖先にさかのぼり、
その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
(縁組による親族関係の発生)
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第727条
養子と養親 及び
その血族との間においては、
養子縁組の日から、
血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養子縁組の日から、
血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(離婚等による姻族関係の終了)
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第728条
姻族関係は、
離婚によって終了する。
離婚によって終了する。
2項
夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項と同様とする。
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項と同様とする。
(離縁による親族関係の終了)
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第729条
養子 及び
その配偶者 並びに
養子の直系卑属 及び
その配偶者と養親 及び
その血族との親族関係は、
離縁によって終了する。
離縁によって終了する。
(親族間の扶け合い)
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第730条
直系血族 及び
同居の親族は、
互いに扶け合わなければならない。
互いに扶け合わなければならない。
(扶養義務者)
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第877条
直系血族 及び
兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある。
互いに扶養をする義務がある。
2項
家庭裁判所は、
特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、
3親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、
3親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
3項
前項の規定による審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その審判を取り消すことができる。
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
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第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
扶養をすべき者の順序について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの
扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。
扶養をすべき者の順序について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの
扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。
(扶養の程度 又は
方法)
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第879条
扶養の程度 又は
方法について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
扶養権利者の需要、
扶養義務者の資力
その他一切の事情を考慮して、
家庭裁判所が、
これを定める。
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
扶養権利者の需要、
扶養義務者の資力
その他一切の事情を考慮して、
家庭裁判所が、
これを定める。
第880条
扶養をすべき者 若しくは
扶養を受けるべき者の順序
又は 扶養の程度 若しくは 方法について
協議 又は 審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その協議 又は 審判の
変更 又は 取消しをすることができる。
又は 扶養の程度 若しくは 方法について
協議 又は 審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その協議 又は 審判の
変更 又は 取消しをすることができる。
(扶養請求権の処分の禁止)
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第881条
扶養を受ける権利は、
処分することができない。
処分することができない。