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民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(相続開始の原因)    条文別へ
第882条   相続は、
死亡によって開始する。
(相続開始の場所)    条文別へ
第883条   相続は、
被相続人の住所において開始する。
(相続回復請求権)    条文別へ
第884条   相続回復の請求権は、
相続人 又は その法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から
5年間行使しないときは、

時効によって消滅する。
相続開始の時から20年を経過したときも、
同様とする。
(相続財産に関する費用)    条文別へ
第885条  相続財産に関する費用は、
その財産の中から支弁する。
ただし、 相続人の過失によるものは、
この限りでない。
2項  前項の費用は、
遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
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第2章 相続人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(相続に関する胎児の権利能力)    条文別へ
第886条  胎児は、
相続については、
既に生まれたものとみなす。
2項  前項の規定は、
胎児が死体で生まれたときは、
適用しない。
(子 及び その代襲者等の相続権)    条文別へ
第887条  被相続人の子は、
相続人となる。
2項  被相続人の子が、
相続の開始以前に死亡したとき、
又は 第891条の規定に該当し、
若しくは 廃除によって、
その相続権を失った
ときは、

その者の子が
これを代襲して相続人となる。
ただし、 被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
3項  前項の規定は、
代襲者が、
相続の開始以前に死亡し、
又は 第891条の規定に該当し、
若しくは 廃除によって、
その代襲相続権を失った場合

について準用する。
(削除)    条文別へ
第888条   削除
(直系尊属 及び 兄弟姉妹の相続権)    条文別へ
第889条  次に掲げる者は、
第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。
ただし、 親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
2項  第887条第2項の規定は、
前項第2号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)    条文別へ
第890条   被相続人の配偶者は、
常に相続人となる。
この場合において、
第887条 又は 前条の規定により相続人となるべき者があるときは、

その者と同順位とする。
(相続人の欠格事由)    条文別へ
第891条   次に掲げる者は、
相続人となることができない。
 故意に被相続人 又は 相続について先順位 若しくは 同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は 至らせようとしたために、刑に処せられた者
 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、 又は 告訴しなかった者。
ただし、 その者に是非の弁別がないとき、 又は 殺害者が自己の配偶者 若しくは 直系血族であったときはこの限りでない。
 詐欺 又は 強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、 又は 変更することを妨げた者
 詐欺 又は 強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、 又は 変更させた者
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、 又は 隠匿した者
(推定相続人の廃除)    条文別へ
第892条   遺留分を有する推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、
若しくは これに重大な侮辱を加えたとき、
又は 推定相続人にその他の著しい非行があったときは、

被相続人は、
その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)    条文別へ
第893条   被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後、
遅滞なく、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、
その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼって
その効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)    条文別へ
第894条  被相続人は、
いつでも、
推定相続人の廃除の取消しを
家庭裁判所に請求することができる。
2項  前条の規定は、
推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)    条文別へ
第895条  推定相続人の廃除 又は その取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、
家庭裁判所は、
親族、
利害関係人
又は 検察官の請求によって、

遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。
推定相続人の廃除の遺言があったときも、
同様とする。
2項  第27条から第29条までの規定は、
前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
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第5章 財産分離    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(相続債権者 又は 受遺者の請求による財産分離)    条文別へ
第941条  相続債権者 又は 受遺者は、
相続開始の時から3箇月以内に、
相続人の財産の中から相続財産を分離することを
家庭裁判所に請求することができる。

相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
その期間の満了後も、
同様とする。
2項  家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、
その請求をした者は、
5日以内に、
他の相続債権者 及び 受遺者に対し、
財産分離の命令があったこと 及び 一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。

この場合において、
その期間は、
2箇月を下ることができない。
3項  前項の規定による公告は、
官報に掲載してする。
(財産分離の効力)    条文別へ
第942条   財産分離の請求をした者 及び 前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、
相続財産について、
相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
(財産分離の請求後の相続財産の管理)    条文別へ
第943条  財産分離の請求があったときは、
家庭裁判所は、
相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2項  第27条から第29条までの規定は、
前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(財産分離の請求後の相続人による管理)    条文別へ
第944条  相続人は、
単純承認をした後でも、
財産分離の請求があったときは、

以後、
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理をしなければならない。

ただし、 家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、
この限りでない。
2項  第645条から第647条まで 並びに 第650条第1項 及び 第2項の規定は、
前項の場合について準用する。
(不動産についての財産分離の対抗要件)    条文別へ
第945条   財産分離は、
不動産については、
その登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
(物上代位の規定の準用)    条文別へ
第946条   第304条の規定は、
財産分離の場合について準用する。
(相続債権者 及び 受遺者に対する弁済)    条文別へ
第947条  相続人は、
第941条第1項 及び 第2項の期間の満了前には、
相続債権者 及び 受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2項  財産分離の請求があったときは、
相続人は、
第941条第2項の期間の満了後に、
相続財産をもって、
財産分離の請求 又は 配当加入の申出をした相続債権者 及び 受遺者に、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

ただし、 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
3項  第930条から第934条までの規定は、
前項の場合について準用する。
(相続人の固有財産からの弁済)    条文別へ
第948条   財産分離の請求をした者 及び 配当加入の申出をした者は、
相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、
相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。
この場合においては、

相続人の債権者は、
その者に先立って弁済を受けることができる。
(財産分離の請求の防止等)    条文別へ
第949条   相続人は、
その固有財産をもって相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をし、
又は これに相当の担保を供して、

財産分離の請求を防止し、
又は その効力を消滅させることができる。

ただし、 相続人の債権者が、
これによって損害を受けるべきことを証明して、
異議を述べたときは、

この限りでない。
(相続人の債権者の請求による財産分離)    条文別へ
第950条  相続人が限定承認をすることができる間
又は 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、

相続人の債権者は、
家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2項  第304条、
第925条、
第927条から第934条まで、
第943条から第945条まで
及び 第948条の規定は、

前項の場合について準用する。
ただし、 第927条の公告 及び 催告は、
財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
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第6章 相続人の不存在    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(相続財産法人の成立)    条文別へ
第951条   相続人のあることが明らかでないときは、
相続財産は、
法人とする。
(相続財産の管理人の選任)    条文別へ
第952条  前条の場合には、
家庭裁判所は、
利害関係人 又は 検察官の請求によって、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
2項  前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、
家庭裁判所は、
遅滞なくこれを公告しなければならない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)    条文別へ
第953条   第27条から第29条までの規定は、
前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
(相続財産の管理人の報告)    条文別へ
第954条   相続財産の管理人は、
相続債権者 又は 受遺者の請求があるときは、
その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
(相続財産法人の不成立)    条文別へ
第955条   相続人のあることが明らかになったときは、
第951条の法人は、
成立しなかったものとみなす。
ただし、 相続財産の管理人がその権限内した行為の効力を妨げない。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)    条文別へ
第956条  相続財産の管理人の代理権は、
相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2項  前項の場合には、
相続財産の管理人は、
遅滞なく
相続人に対して
管理の計算をしなければならない。
(相続債権者 及び 受遺者に対する弁済)    条文別へ
第957条  第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、
相続財産の管理人は、
遅滞なく、
すべての相続債権者 及び 受遺者に対し、
一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。

この場合において、
その期間は、
2箇月を下ることができない。
2項  第927条第2項から第4項まで
及び 第928条から第935条まで
第932条ただし書を除く。
の規定は、
前項の場合について準用する。
(相続人の捜索の公告)    条文別へ
第958条   前条第1項の期間の満了後、
なお相続人のあることが明らかでないときは、

家庭裁判所は、
相続財産の管理人 又は 検察官の請求によって、
相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。

この場合において、
その期間は、
6箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)    条文別へ
第958条の2   前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、
相続人
並びに 相続財産の管理人に知れなかった相続債権者 及び 受遺者は、

その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)    条文別へ
第958条の3  前条の場合において、
相当と認めるときは、

家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、

これらの者に、
清算後残存すべき相続財産の全部 又は 一部を与えることができる。
2項  前項の請求は、
第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)    条文別へ
第959条   前条の規定により処分されなかった相続財産は、
国庫に帰属する。
この場合においては、
第956条第2項の規定を準用する。
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第8章 遺留分    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(遺留分の帰属 及び その割合)    条文別へ
第1028条   兄弟姉妹以外の相続人は、
遺留分として、
次の各号に掲げる区分に応じて
それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
(遺留分の算定)    条文別へ
第1029条  遺留分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除して、

これを算定する。
2項  条件付きの権利
又は 存続期間の不確定な権利は、

家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
その価格を定める。
(同前−遺留分の算定A)    条文別へ
第1030条   贈与は、
相続開始前の1年間にしたものに限り、
前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
1年前の日より前にしたものについても、
同様とする。
(遺贈 又は 贈与の減殺請求)    条文別へ
第1031条   遺留分権利者 及び その承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈 及び 前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
(条件付権利等の贈与 又は 遺贈の一部の減殺)    条文別へ
第1032条   条件付きの権利 又は 存続期間の不確定な権利を
贈与 又は 遺贈の目的とした場合において、
その贈与 又は 遺贈の一部を減殺すべきときは、

遺留分権利者は、
第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、
直ちにその残部の価額を受贈者 又は 受遺者に給付しなければならない。
(贈与と遺贈の減殺の順序)    条文別へ
第1033条   贈与は、
遺贈を減殺した後でなければ、
減殺することができない。
(遺贈の減殺の割合)    条文別へ
第1034条   遺贈は、
その目的の価額の割合に応じて
減殺する。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
(贈与の減殺の順序)    条文別へ
第1035条   贈与の減殺は、
後の贈与から順次前の贈与に対してする。
(受贈者による果実の返還)    条文別へ
第1036条   受贈者は、
その返還すべき財産のほか、
減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
(受贈者の無資力による損失の負担)    条文別へ
第1037条   減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、
遺留分権利者の負担に帰する。
(負担付贈与の減殺請求)    条文別へ
第1038条   負担付贈与は、
その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、
その減殺を請求することができる。
(不相当な対価による有償行為)    条文別へ
第1039条   不相当な対価をもってした有償行為は、
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、
これを贈与とみなす。
この場合において、
遺留分権利者がその減殺を請求するときは、

その対価を償還しなければならない。
(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)    条文別へ
第1040条  減殺を受けるべき受贈者が
贈与の目的を他人に譲り渡したときは、

遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。
ただし、 譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、
遺留分権利者は、
これに対しても減殺を請求することができる。
2項  前項の規定は、
受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
(遺留分権利者に対する価額による弁償)    条文別へ
第1041条  受贈者 及び 受遺者は、
減殺を受けるべき限度において、
贈与 又は 遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して

返還の義務を免れることができる。
2項  前項の規定は、
前条第1項ただし書の場合について準用する。
(減殺請求権の期間の制限)    条文別へ
第1042条   減殺の請求権は、
遺留分権利者が、
相続の開始 及び 減殺すべき贈与 又は 遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、

時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、
同様とする。
(遺留分の放棄)    条文別へ
第1043条  相続の開始前における遺留分の放棄は、
家庭裁判所の許可を受けたときに限り、
その効力を生ずる。
2項  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、
他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
(代襲相続 及び 相続分の規定の準用)    条文別へ
第1044条   第887条第2項 及び 第3項、
第900条、
第901条、
第903条
並びに 第904条の規定は、

遺留分について準用する。

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