(子 及び
その代襲者等の相続権)
第887条
被相続人の子は、
相続人となる。
相続人となる。
2項
被相続人の子が、
相続の開始以前に死亡したとき、
又は 第891条の規定に該当し、
若しくは 廃除によって、
その相続権を失ったときは、
その者の子が
これを代襲して相続人となる。
ただし、 被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
相続の開始以前に死亡したとき、
又は 第891条の規定に該当し、
若しくは 廃除によって、
その相続権を失ったときは、
その者の子が
これを代襲して相続人となる。
ただし、 被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
3項
前項の規定は、
代襲者が、
相続の開始以前に死亡し、
又は 第891条の規定に該当し、
若しくは 廃除によって、
その代襲相続権を失った場合
について準用する。
代襲者が、
相続の開始以前に死亡し、
又は 第891条の規定に該当し、
若しくは 廃除によって、
その代襲相続権を失った場合
について準用する。