6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第887条 (子 及び その代襲者等の相続権)
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(子 及び その代襲者等の相続権)
第887条  被相続人の子は、
相続人となる。
2項  被相続人の子が、
相続の開始以前に死亡したとき、
又は 第891条の規定に該当し、
若しくは 廃除によって、
その相続権を失った
ときは、

その者の子が
これを代襲して相続人となる。
ただし、 被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
3項  前項の規定は、
代襲者が、
相続の開始以前に死亡し、
又は 第891条の規定に該当し、
若しくは 廃除によって、
その代襲相続権を失った場合

について準用する。
次条 (第888条(削除))

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