(直系尊属 及び
兄弟姉妹の相続権)
第889条
次に掲げる者は、
第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1
被相続人の直系尊属。
ただし、 親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
ただし、 親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2
被相続人の兄弟姉妹
2項
第887条第2項の規定は、
前項第2号の場合について準用する。
前項第2号の場合について準用する。