6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第889条 (直系尊属 及び 兄弟姉妹の相続権)
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(直系尊属 及び 兄弟姉妹の相続権)
第889条  次に掲げる者は、
第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。
ただし、 親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
2項  第887条第2項の規定は、
前項第2号の場合について準用する。
次条 (第890条(配偶者の相続権))

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