(遺言による推定相続人の廃除)
第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後、
遅滞なく、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、
その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼって
その効力を生ずる。
遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後、
遅滞なく、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、
その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼって
その効力を生ずる。