6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第893条 (遺言による推定相続人の廃除)
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(遺言による推定相続人の廃除)
第893条   被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後、
遅滞なく、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、
その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼって
その効力を生ずる。
次条 (第894条(推定相続人の廃除の取消し))

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