6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第950条 (相続人の債権者の請求による財産分離)
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(相続人の債権者の請求による財産分離)
第950条  相続人が限定承認をすることができる間
又は 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、

相続人の債権者は、
家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2項  第304条、
第925条、
第927条から第934条まで、
第943条から第945条まで
及び 第948条の規定は、

前項の場合について準用する。
ただし、 第927条の公告 及び 催告は、
財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
次条 (第951条(相続財産法人の成立))

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