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第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第5章 財産分離    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(相続債権者 又は 受遺者の請求による財産分離)    条文別へ
第941条  相続債権者 又は 受遺者は、
相続開始の時から3箇月以内に、
相続人の財産の中から相続財産を分離することを
家庭裁判所に請求することができる。

相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
その期間の満了後も、
同様とする。
2項  家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、
その請求をした者は、
5日以内に、
他の相続債権者 及び 受遺者に対し、
財産分離の命令があったこと 及び 一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。

この場合において、
その期間は、
2箇月を下ることができない。
3項  前項の規定による公告は、
官報に掲載してする。
(財産分離の効力)    条文別へ
第942条   財産分離の請求をした者 及び 前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、
相続財産について、
相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
(財産分離の請求後の相続財産の管理)    条文別へ
第943条  財産分離の請求があったときは、
家庭裁判所は、
相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2項  第27条から第29条までの規定は、
前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(財産分離の請求後の相続人による管理)    条文別へ
第944条  相続人は、
単純承認をした後でも、
財産分離の請求があったときは、

以後、
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理をしなければならない。

ただし、 家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、
この限りでない。
2項  第645条から第647条まで 並びに 第650条第1項 及び 第2項の規定は、
前項の場合について準用する。
(不動産についての財産分離の対抗要件)    条文別へ
第945条   財産分離は、
不動産については、
その登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
(物上代位の規定の準用)    条文別へ
第946条   第304条の規定は、
財産分離の場合について準用する。
(相続債権者 及び 受遺者に対する弁済)    条文別へ
第947条  相続人は、
第941条第1項 及び 第2項の期間の満了前には、
相続債権者 及び 受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2項  財産分離の請求があったときは、
相続人は、
第941条第2項の期間の満了後に、
相続財産をもって、
財産分離の請求 又は 配当加入の申出をした相続債権者 及び 受遺者に、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

ただし、 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
3項  第930条から第934条までの規定は、
前項の場合について準用する。
(相続人の固有財産からの弁済)    条文別へ
第948条   財産分離の請求をした者 及び 配当加入の申出をした者は、
相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、
相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。
この場合においては、

相続人の債権者は、
その者に先立って弁済を受けることができる。
(財産分離の請求の防止等)    条文別へ
第949条   相続人は、
その固有財産をもって相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をし、
又は これに相当の担保を供して、

財産分離の請求を防止し、
又は その効力を消滅させることができる。

ただし、 相続人の債権者が、
これによって損害を受けるべきことを証明して、
異議を述べたときは、

この限りでない。
(相続人の債権者の請求による財産分離)    条文別へ
第950条  相続人が限定承認をすることができる間
又は 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、

相続人の債権者は、
家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2項  第304条、
第925条、
第927条から第934条まで、
第943条から第945条まで
及び 第948条の規定は、

前項の場合について準用する。
ただし、 第927条の公告 及び 催告は、
財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

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