(財産分離の請求後の相続人による管理)
第944条
相続人は、
単純承認をした後でも、
財産分離の請求があったときは、
以後、
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理をしなければならない。
ただし、 家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、
この限りでない。
単純承認をした後でも、
財産分離の請求があったときは、
以後、
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理をしなければならない。
ただし、 家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、
この限りでない。
2項
第645条から第647条まで 並びに
第650条第1項 及び
第2項の規定は、
前項の場合について準用する。
前項の場合について準用する。