(財産分離の請求の防止等)
第949条
相続人は、
その固有財産をもって相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をし、
又は これに相当の担保を供して、
財産分離の請求を防止し、
又は その効力を消滅させることができる。
ただし、 相続人の債権者が、
これによって損害を受けるべきことを証明して、
異議を述べたときは、
この限りでない。
その固有財産をもって相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をし、
又は これに相当の担保を供して、
財産分離の請求を防止し、
又は その効力を消滅させることができる。
ただし、 相続人の債権者が、
これによって損害を受けるべきことを証明して、
異議を述べたときは、
この限りでない。