6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第949条 (財産分離の請求の防止等)
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(財産分離の請求の防止等)
第949条   相続人は、
その固有財産をもって相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をし、
又は これに相当の担保を供して、

財産分離の請求を防止し、
又は その効力を消滅させることができる。

ただし、 相続人の債権者が、
これによって損害を受けるべきことを証明して、
異議を述べたときは、

この限りでない。
次条 (第950条(相続人の債権者の請求による財産分離))

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