6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第947条 (相続債権者 及び 受遺者に対する弁済)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第5章 財産分離    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(相続債権者 及び 受遺者に対する弁済)
第947条  相続人は、
第941条第1項 及び 第2項の期間の満了前には、
相続債権者 及び 受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2項  財産分離の請求があったときは、
相続人は、
第941条第2項の期間の満了後に、
相続財産をもって、
財産分離の請求 又は 配当加入の申出をした相続債権者 及び 受遺者に、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

ただし、 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
3項  第930条から第934条までの規定は、
前項の場合について準用する。
次条 (第948条(相続人の固有財産からの弁済))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト