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第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第8章 遺留分    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(遺留分の帰属 及び その割合)    条文別へ
第1028条   兄弟姉妹以外の相続人は、
遺留分として、
次の各号に掲げる区分に応じて
それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
(遺留分の算定)    条文別へ
第1029条  遺留分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除して、

これを算定する。
2項  条件付きの権利
又は 存続期間の不確定な権利は、

家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
その価格を定める。
(同前−遺留分の算定A)    条文別へ
第1030条   贈与は、
相続開始前の1年間にしたものに限り、
前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
1年前の日より前にしたものについても、
同様とする。
(遺贈 又は 贈与の減殺請求)    条文別へ
第1031条   遺留分権利者 及び その承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈 及び 前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
(条件付権利等の贈与 又は 遺贈の一部の減殺)    条文別へ
第1032条   条件付きの権利 又は 存続期間の不確定な権利を
贈与 又は 遺贈の目的とした場合において、
その贈与 又は 遺贈の一部を減殺すべきときは、

遺留分権利者は、
第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、
直ちにその残部の価額を受贈者 又は 受遺者に給付しなければならない。
(贈与と遺贈の減殺の順序)    条文別へ
第1033条   贈与は、
遺贈を減殺した後でなければ、
減殺することができない。
(遺贈の減殺の割合)    条文別へ
第1034条   遺贈は、
その目的の価額の割合に応じて
減殺する。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
(贈与の減殺の順序)    条文別へ
第1035条   贈与の減殺は、
後の贈与から順次前の贈与に対してする。
(受贈者による果実の返還)    条文別へ
第1036条   受贈者は、
その返還すべき財産のほか、
減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
(受贈者の無資力による損失の負担)    条文別へ
第1037条   減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、
遺留分権利者の負担に帰する。
(負担付贈与の減殺請求)    条文別へ
第1038条   負担付贈与は、
その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、
その減殺を請求することができる。
(不相当な対価による有償行為)    条文別へ
第1039条   不相当な対価をもってした有償行為は、
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、
これを贈与とみなす。
この場合において、
遺留分権利者がその減殺を請求するときは、

その対価を償還しなければならない。
(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)    条文別へ
第1040条  減殺を受けるべき受贈者が
贈与の目的を他人に譲り渡したときは、

遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。
ただし、 譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、
遺留分権利者は、
これに対しても減殺を請求することができる。
2項  前項の規定は、
受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
(遺留分権利者に対する価額による弁償)    条文別へ
第1041条  受贈者 及び 受遺者は、
減殺を受けるべき限度において、
贈与 又は 遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して

返還の義務を免れることができる。
2項  前項の規定は、
前条第1項ただし書の場合について準用する。
(減殺請求権の期間の制限)    条文別へ
第1042条   減殺の請求権は、
遺留分権利者が、
相続の開始 及び 減殺すべき贈与 又は 遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、

時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、
同様とする。
(遺留分の放棄)    条文別へ
第1043条  相続の開始前における遺留分の放棄は、
家庭裁判所の許可を受けたときに限り、
その効力を生ずる。
2項  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、
他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
(代襲相続 及び 相続分の規定の準用)    条文別へ
第1044条   第887条第2項 及び 第3項、
第900条、
第901条、
第903条
並びに 第904条の規定は、

遺留分について準用する。

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