(条件付権利等の贈与 又は
遺贈の一部の減殺)
第1032条
条件付きの権利 又は
存続期間の不確定な権利を
贈与 又は 遺贈の目的とした場合において、
その贈与 又は 遺贈の一部を減殺すべきときは、
遺留分権利者は、
第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、
直ちにその残部の価額を受贈者 又は 受遺者に給付しなければならない。
贈与 又は 遺贈の目的とした場合において、
その贈与 又は 遺贈の一部を減殺すべきときは、
遺留分権利者は、
第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、
直ちにその残部の価額を受贈者 又は 受遺者に給付しなければならない。