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民法
> 条文別 > 第1030条 (同前−遺留分の算定A)
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(同前−遺留分の算定A)
第1030条
贈与は、
相続開始前の1年間にしたものに限り、
前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
1年前の日より前にしたものについても、
同様とする。
次条 (第1031条(遺贈
又は
贈与の減殺請求))
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