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> 条文別 > 第1042条 (減殺請求権の期間の制限)
民法
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(減殺請求権の期間の制限)
第1042条
減殺の請求権は、
遺留分権利者が、
相続の開始
及び
減殺すべき贈与
又は
遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、
同様とする。
次条 (第1043条(遺留分の放棄))
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