(遺留分の算定)
第1029条
遺留分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除して、
これを算定する。
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除して、
これを算定する。
2項
条件付きの権利
又は 存続期間の不確定な権利は、
家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
その価格を定める。
又は 存続期間の不確定な権利は、
家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
その価格を定める。