6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第891条 (相続人の欠格事由)
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(相続人の欠格事由)
第891条   次に掲げる者は、
相続人となることができない。
 故意に被相続人 又は 相続について先順位 若しくは 同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は 至らせようとしたために、刑に処せられた者
 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、 又は 告訴しなかった者。
ただし、 その者に是非の弁別がないとき、 又は 殺害者が自己の配偶者 若しくは 直系血族であったときはこの限りでない。
 詐欺 又は 強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、 又は 変更することを妨げた者
 詐欺 又は 強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、 又は 変更させた者
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、 又は 隠匿した者
次条 (第892条(推定相続人の廃除))

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