(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、
相続人となることができない。
相続人となることができない。
1
故意に被相続人 又は
相続について先順位 若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は
至らせようとしたために、刑に処せられた者
2
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、 又は
告訴しなかった者。
ただし、 その者に是非の弁別がないとき、 又は 殺害者が自己の配偶者 若しくは 直系血族であったときは、この限りでない。
ただし、 その者に是非の弁別がないとき、 又は 殺害者が自己の配偶者 若しくは 直系血族であったときは、この限りでない。
3
詐欺 又は
強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、 又は
変更することを妨げた者
4
詐欺 又は
強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、 又は
変更させた者
5
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、 又は
隠匿した者