(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、
若しくは これに重大な侮辱を加えたとき、
又は 推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、
その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
被相続人に対して虐待をし、
若しくは これに重大な侮辱を加えたとき、
又は 推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、
その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。