6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第892条 (推定相続人の廃除)
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(推定相続人の廃除)
第892条   遺留分を有する推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、
若しくは これに重大な侮辱を加えたとき、
又は 推定相続人にその他の著しい非行があったときは、

被相続人は、
その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
次条 (第893条(遺言による推定相続人の廃除))

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