(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3
前条の場合において、
相当と認めるときは、
家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、
清算後残存すべき相続財産の全部 又は 一部を与えることができる。
相当と認めるときは、
家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、
清算後残存すべき相続財産の全部 又は 一部を与えることができる。
2項
前項の請求は、
第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。