6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第958条の3 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
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(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3  前条の場合において、
相当と認めるときは、

家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、

これらの者に、
清算後残存すべき相続財産の全部 又は 一部を与えることができる。
2項  前項の請求は、
第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
次条 (第959条(残余財産の国庫への帰属))

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