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民法
> 条文別 > 第958条の2 (権利を主張する者がない場合)
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(権利を主張する者がない場合)
第958条の2
前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、
相続人
並びに
相続財産の管理人に知れなかった相続債権者
及び
受遺者は、
その権利を行使することができない。
次条 (第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与))
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