6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第958条の2 (権利を主張する者がない場合)
民法    全条文     全編章
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(権利を主張する者がない場合)
第958条の2   前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、
相続人
並びに 相続財産の管理人に知れなかった相続債権者 及び 受遺者は、

その権利を行使することができない。
次条 (第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与))

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