6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第958条 (相続人の捜索の公告)
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(相続人の捜索の公告)
第958条   前条第1項の期間の満了後、
なお相続人のあることが明らかでないときは、

家庭裁判所は、
相続財産の管理人 又は 検察官の請求によって、
相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。

この場合において、
その期間は、
6箇月を下ることができない。
次条 (第958条の2(権利を主張する者がない場合))

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