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> 条文別 > 第955条 (相続財産法人の不成立)
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(相続財産法人の不成立)
第955条
相続人のあることが明らかになったときは、
第951条の法人は、
成立しなかったものとみなす。
ただし、
相続財産の管理人が
その
権限内
で
した
行為の効力を妨げない。
次条 (第956条(相続財産の管理人の代理権の消滅))
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