6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第955条 (相続財産法人の不成立)
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(相続財産法人の不成立)
第955条   相続人のあることが明らかになったときは、
第951条の法人は、
成立しなかったものとみなす。
ただし、 相続財産の管理人がその権限内した行為の効力を妨げない。
次条 (第956条(相続財産の管理人の代理権の消滅))

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