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> 条文別 > 第956条 (相続財産の管理人の代理権の消滅)
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(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第956条
相続財産の管理人の代理権は、
相続人が相続の承認をした時に
消滅する。
2項
前項の場合には、
相続財産の管理人は、
遅滞なく
相続人に対して
管理の計算をしなければならない。
次条 (第957条(相続債権者
及び
受遺者に対する弁済))
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