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(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第895条  推定相続人の廃除 又は その取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、
家庭裁判所は、
親族、
利害関係人
又は 検察官の請求によって、

遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。
推定相続人の廃除の遺言があったときも、
同様とする。
2項  第27条から第29条までの規定は、
前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
次条 (第896条(相続の一般的効力))

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