(扶養義務者)
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第877条
直系血族 及び
兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある。
互いに扶養をする義務がある。
2項
家庭裁判所は、
特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、
3親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、
3親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
3項
前項の規定による審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その審判を取り消すことができる。
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
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第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
扶養をすべき者の順序について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの
扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。
扶養をすべき者の順序について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの
扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。
(扶養の程度 又は
方法)
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第879条
扶養の程度 又は
方法について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
扶養権利者の需要、
扶養義務者の資力
その他一切の事情を考慮して、
家庭裁判所が、
これを定める。
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
扶養権利者の需要、
扶養義務者の資力
その他一切の事情を考慮して、
家庭裁判所が、
これを定める。
第880条
扶養をすべき者 若しくは
扶養を受けるべき者の順序
又は 扶養の程度 若しくは 方法について
協議 又は 審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その協議 又は 審判の
変更 又は 取消しをすることができる。
又は 扶養の程度 若しくは 方法について
協議 又は 審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その協議 又は 審判の
変更 又は 取消しをすることができる。
(扶養請求権の処分の禁止)
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第881条
扶養を受ける権利は、
処分することができない。
処分することができない。