(扶養義務者)
第877条
直系血族 及び
兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある。
互いに扶養をする義務がある。
2項
家庭裁判所は、
特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、
3親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、
3親等内の親族間においても
扶養の義務を負わせることができる。
3項
前項の規定による審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その審判を取り消すことができる。
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その審判を取り消すことができる。