6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第878条 (扶養の順位)
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(扶養の順位)
第878条   扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
扶養をすべき者の順序について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

家庭裁判所が、
これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの

扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。
次条 (第879条(扶養の程度 又は 方法))

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