(扶養の順位)
第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
扶養をすべき者の順序について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの
扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。
扶養をすべき者の順序について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの
扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。