(扶養に関する協議 又は
審判の変更 又は
取消し)
第880条
扶養をすべき者 若しくは
扶養を受けるべき者の順序
又は 扶養の程度 若しくは 方法について
協議 又は 審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その協議 又は 審判の
変更 又は 取消しをすることができる。
又は 扶養の程度 若しくは 方法について
協議 又は 審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その協議 又は 審判の
変更 又は 取消しをすることができる。