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民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(親族の範囲)    条文別へ
第725条   次に掲げる者は、
親族とする。
 6親等内の血族
 配偶者
 3親等内の姻族
(親等の計算)    条文別へ
第726条  親等は、
親族間の世代数を数えて、
これを定める。
2項  傍系親族の親等を定めるには、
その一人 又は その配偶者から同一の祖先にさかのぼり、
その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
(縁組による親族関係の発生)    条文別へ
第727条   養子と養親 及び その血族との間においては、
養子縁組の日から、
血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(離婚等による姻族関係の終了)    条文別へ
第728条  姻族関係は、
離婚によって終了する。
2項  夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、

前項と同様とする。
(離縁による親族関係の終了)    条文別へ
第729条   養子 及び その配偶者 並びに 養子の直系卑属 及び その配偶者と養親 及び その血族との親族関係は、
離縁によって終了する。
(親族間の扶け合い)    条文別へ
第730条   直系血族 及び 同居の親族は、
互いに扶け合わなければならない。

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