6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第726条 (親等の計算)
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(親等の計算)
第726条  親等は、
親族間の世代数を数えて、
これを定める。
2項  傍系親族の親等を定めるには、
その一人 又は その配偶者から同一の祖先にさかのぼり、
その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
次条 (第727条(縁組による親族関係の発生))

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