6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第707条 (他人の債務の弁済)
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(他人の債務の弁済)
第707条  債務者でない者が
錯誤によって債務の弁済をした場合において、
債権者が善意で
証書を滅失させ 若しくは 損傷し、
担保を放棄し、
又は 時効によってその債権を失ったときは、

その弁済をした者は、
返還の請求をすることができない。
2項  前項の規定は、
弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
次条 (第708条(不法原因給付))

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