(他人の債務の弁済)
第707条
債務者でない者が
錯誤によって債務の弁済をした場合において、
債権者が善意で
証書を滅失させ 若しくは 損傷し、
担保を放棄し、
又は 時効によってその債権を失ったときは、
その弁済をした者は、
返還の請求をすることができない。
錯誤によって債務の弁済をした場合において、
債権者が善意で
証書を滅失させ 若しくは 損傷し、
担保を放棄し、
又は 時効によってその債権を失ったときは、
その弁済をした者は、
返還の請求をすることができない。
2項
前項の規定は、
弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。