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第5章 不法行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(不法行為による損害賠償)    条文別へ
第709条   故意 又は 過失によって
他人の権利 又は 法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)    条文別へ
第710条   他人の身体、
自由 若しくは 名誉を侵害した場合
又は 他人の財産権を侵害した場合
のいずれであるかを問わず、

前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても
その賠償をしなければならない。
(近親者に対する損害の賠償)    条文別へ
第711条   他人の生命を侵害した者は、
被害者の父母、
配偶者 及び 子に対しては、

その財産権が侵害されなかった場合においても
損害の賠償をしなければならない。
(責任能力)    条文別へ
第712条   未成年者は、
他人に損害を加えた場合において、
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、

その行為について賠償の責任を負わない。
(同前−責任能力A)    条文別へ
第713条   精神上の障害により
自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に
他人に損害を加えた者は、

その賠償の責任を負わない。
ただし、 故意 又は 過失によって
一時的にその状態を招いたときは

この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)    条文別へ
第714条  前2条の規定により
責任無能力者がその責任を負わない場合において、

その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、 監督義務者が
その義務を怠らなかったとき

又は その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは
この限りでない。
2項  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、
前項の責任を負う。
(使用者等の責任)    条文別へ
第715条  ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、 使用者が被用者の選任 及び その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は 相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、

この限りでない。
2項  使用者に代わって事業を監督する者も、
前項の責任を負う。
3項  前2項の規定は、
使用者 又は 監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
(注文者の責任)    条文別へ
第716条   注文者は、
請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、 注文 又は 指図についてその注文者に過失があったときは、
この限りでない。
(土地の工作物等の占有者 及び 所有者の責任)    条文別へ
第717条  土地の工作物の設置 又は 保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
2項  前項の規定は、
竹木の栽植 又は 支持に瑕疵がある場合について準用する。
3項  前2項の場合において、
損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、

占有者 又は 所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。
(動物の占有者等の責任)    条文別へ
第718条  動物の占有者は、
その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、 動物の種類 及び 性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、
この限りでない。
2項  占有者に代わって動物を管理する者も、
前項の責任を負う。
(共同不法行為者の責任)    条文別へ
第719条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、
同様とする。
2項  行為者を教唆した者 及び 幇助した者は、
共同行為者とみなして、
前項の規定を適用する。
(正当防衛 及び 緊急避難)    条文別へ
第720条  他人の不法行為に対し、
自己 又は 第三者の権利
又は 法律上保護される利益
を防衛するため、
やむを得ず加害行為をした者は、

損害賠償の責任を負わない。
ただし、 被害者から
不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2項  前項の規定は、
他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合
について準用する。
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)    条文別へ
第721条   胎児は、
損害賠償の請求権については、
既に生まれたものとみなす。
(損害賠償の方法 及び 過失相殺)    条文別へ
第722条  第417条の規定は、
不法行為による損害賠償について準用する。
2項  被害者に過失があったときは、
裁判所は、
これを考慮して、
損害賠償の額を定めることができる。
(名誉毀損における原状回復)    条文別へ
第723条   他人の名誉を毀損した者に対しては、
裁判所は、
被害者の請求により、
損害賠償に代えて、
又は 損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)    条文別へ
第724条   不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者 又は その法定代理人が損害 及び 加害者を知った時から
3年間行使しないときは、

時効によって消滅する。
不法行為の時から
20年を経過したときも、

同様とする。

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