6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第715条 (使用者等の責任)
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(使用者等の責任)
第715条  ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、 使用者が被用者の選任 及び その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は 相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、

この限りでない。
2項  使用者に代わって事業を監督する者も、
前項の責任を負う。
3項  前2項の規定は、
使用者 又は 監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
次条 (第716条(注文者の責任))

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