6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第4章 不当利得
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 不当利得    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(不当利得の返還義務)    条文別へ
第703条   法律上の原因なく
他人の財産 又は 労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者
(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)    条文別へ
第704条   悪意の受益者は、
その受けた利益に
利息を付して返還しなければならない。

この場合において、
なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。
(債務の不存在を知ってした弁済)    条文別へ
第705条   債務の弁済として給付をした者は、
その時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
(期限前の弁済)    条文別へ
第706条   債務者は、
弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、 債務者が
錯誤によってその給付をしたときは、

債権者は、
これによって得た利益を返還しなければならない。
(他人の債務の弁済)    条文別へ
第707条  債務者でない者が
錯誤によって債務の弁済をした場合において、
債権者が善意で
証書を滅失させ 若しくは 損傷し、
担保を放棄し、
又は 時効によってその債権を失ったときは、

その弁済をした者は、
返還の請求をすることができない。
2項  前項の規定は、
弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
(不法原因給付)    条文別へ
第708条   不法な原因のために給付をした者は、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、 不法な原因が受益者についてのみ存したときは
この限りでない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト