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(期限前の弁済)
第706条   債務者は、
弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、 債務者が
錯誤によってその給付をしたときは、

債権者は、
これによって得た利益を返還しなければならない。
次条 (第707条(他人の債務の弁済))

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