6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第706条 (期限前の弁済)
民法
全条文
全編章
第3編 債権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第4章 不当利得
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(期限前の弁済)
第706条
債務者は、
弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、
債務者が
錯誤によってその給付をしたときは、
債権者は、
これによって得た利益を返還しなければならない。
次条 (第707条(他人の債務の弁済))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト