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第3章 事務管理    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(事務管理)    条文別へ
第697条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、
その事務の性質に従い、
最も本人の利益に適合する方法によって、
その事務の管理
(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2項  管理者は、
本人の意思を知っているとき、
又は これを推知することができるときは、

その意思に従って事務管理をしなければならない。
(緊急事務管理)    条文別へ
第698条   管理者は、
本人の身体、
名誉 又は 財産に対する
急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、

悪意 又は 重大な過失があるのでなければ、
これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(管理者の通知義務)    条文別へ
第699条   管理者は、
事務管理を始めたことを
遅滞なく本人に通知しなければならない。

ただし、 本人が既にこれを知っているときは
この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)    条文別へ
第700条   管理者は、
本人 又は その相続人 若しくは 法定代理人が管理をすることができるに至るまで、
事務管理を継続しなければならない。

ただし、 事務管理の継続が本人の意思に反し、
又は 本人に不利であることが明らかであるときは、

この限りでない。
(委任の規定の準用)    条文別へ
第701条   第645条から第647条までの規定は、
事務管理について準用する。
(管理者による費用の償還請求等)    条文別へ
第702条  管理者は、
本人のために有益な費用を支出したときは、
本人に対し、
その償還を請求することができる。
2項  第650条第2項の規定は、
管理者が本人のために有益な債務を負担した場合
について準用する。
3項  管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、
本人が現に利益を受けている限度においてのみ、
前2項の規定を適用する。

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