(管理者による事務管理の継続)
第700条
管理者は、
本人 又は その相続人 若しくは 法定代理人が管理をすることができるに至るまで、
事務管理を継続しなければならない。
ただし、 事務管理の継続が本人の意思に反し、
又は 本人に不利であることが明らかであるときは、
この限りでない。
本人 又は その相続人 若しくは 法定代理人が管理をすることができるに至るまで、
事務管理を継続しなければならない。
ただし、 事務管理の継続が本人の意思に反し、
又は 本人に不利であることが明らかであるときは、
この限りでない。