6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 契約
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 贈与    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(贈与)    条文別へ
第549条   贈与は、
当事者の一方が
自己の財産を
無償で
相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、

その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の撤回)    条文別へ
第550条   書面によらない贈与は、
各当事者が撤回することができる。
ただし、 履行の終わった部分については
この限りでない。
(贈与者の担保責任)    条文別へ
第551条  贈与者は、
贈与の目的である物 又は 権利の瑕疵 又は 不存在について、
その責任を負わない。

ただし、 贈与者がその瑕疵 又は 不存在を知りながら
受贈者に告げなかったときは

この限りでない。
2項  負担付贈与については、
贈与者は、
その負担の限度において、
売主と同じく担保の責任を負う。
(定期贈与)    条文別へ
第552条   定期の給付を目的とする贈与は、
贈与者 又は 受贈者の死亡によって、
その効力を失う。
(負担付贈与)    条文別へ
第553条   負担付贈与については、
この節に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
双務契約に関する規定を準用する。
(死因贈与)    条文別へ
第554条   贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、
遺贈に関する規定を準用する。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 交換    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(交換)    条文別へ
第586条  交換は、
当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、
その効力を生ずる。
2項  当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合における
その金銭については、
売買の代金に関する規定を準用する。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 消費貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(消費貸借)    条文別へ
第587条   消費貸借は、
当事者の一方が
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることを約して
相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、

その効力を生ずる。
(準消費貸借)    条文別へ
第588条   消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、
当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、

消費貸借は、
これによって
成立したものとみなす。
(消費貸借の予約と破産手続の開始)    条文別へ
第589条   消費貸借の予約は、
その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、
その効力を失う。
(貸主の担保責任)    条文別へ
第590条  利息付きの消費貸借において、
物に隠れた瑕疵があったときは、

貸主は、
瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
この場合においては、
損害賠償の請求を妨げない。
2項  無利息の消費貸借においては、
借主は、
瑕疵がある物の価額を返還することができる。
この場合において、
貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、

前項の規定を準用する。
(返還の時期)    条文別へ
第591条  当事者が返還の時期を定めなかったときは、
貸主は、
相当の期間を定めて
返還の催告をすることができる。
2項  借主は、
いつでも返還をすることができる。
(価額の償還)    条文別へ
第592条   借主が貸主から受け取った物と
種類、
品質 及び 数量
の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、

その時における物の価額を償還しなければならない。
ただし、 第402条第2項に規定する場合は
この限りでない。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 使用貸借    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(使用貸借)    条文別へ
第593条   使用貸借は、
当事者の一方が
無償で
使用 及び 収益をした後に返還をすることを約して
相手方からある物を受け取ることによって、

その効力を生ずる。
(借主による使用 及び 収益)    条文別へ
第594条  借主は、
契約 又は その目的物の性質によって定まった用法に従い、
その物の使用 及び 収益をしなければならない。
2項  借主は、
貸主の承諾を得なければ、
第三者に借用物の使用 又は 収益をさせることができない。
3項  借主が前2項の規定に違反して使用 又は 収益をしたときは、
貸主は、
契約の解除をすることができる。
(借用物の費用の負担)    条文別へ
第595条  借主は、
借用物の通常の必要費を負担する。
2項  第583条第2項の規定は、
前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(貸主の担保責任)    条文別へ
第596条   第551条の規定は、
使用貸借について準用する。
(借用物の返還の時期)    条文別へ
第597条  借主は、
契約に定めた時期に、
借用物の返還をしなければならない。
2項  当事者が返還の時期を定めなかったときは、
借主は、
契約に定めた目的に従い使用 及び 収益を終わった時に、
返還をしなければならない。

ただし、 その使用 及び 収益を終わる前であっても
使用 及び 収益をするのに足りる期間を経過したときは
貸主は
直ちに返還を請求することができる。
3項  当事者が返還の時期 並びに 使用 及び 収益の目的を定めなかったときは、
貸主は、
いつでも返還を請求することができる。
(借主による収去)    条文別へ
第598条   借主は、
借用物を原状に復して、
これに附属させた物を収去することができる。
(借主の死亡による使用貸借の終了)    条文別へ
第599条   使用貸借は、
借主の死亡によって、
その効力を失う。
(損害賠償 及び 費用の償還の請求権についての期間の制限)    条文別へ
第600条   契約の本旨に反する使用 又は 収益によって生じた損害の賠償
及び 借主が支出した費用の償還は、

貸主が返還を受けた時から
1年以内に請求しなければならない。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 雇用    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(雇用)    条文別へ
第623条   雇用は、
当事者の一方が
相手方に対して労働に従事することを約し、
相手方が
これに対してその報酬を与えることを約することによって、

その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)    条文別へ
第624条  労働者は、
その約した労働を終わった後でなければ、
報酬を請求することができない。
2項  期間によって定めた報酬は、
その期間を経過した後に、
請求することができる。
(使用者の権利の譲渡の制限等)    条文別へ
第625条  使用者は、
労働者の承諾を得なければ、
その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2項  労働者は、
使用者の承諾を得なければ、
自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3項  労働者が前項の規定に違反して
第三者を労働に従事させたときは、

使用者は、
契約の解除をすることができる。
(期間の定めのある雇用の解除)    条文別へ
第626条  雇用の期間が5年を超え、
又は 雇用が当事者の一方 若しくは 第三者の終身の間継続すべきときは、

当事者の一方は、
5年を経過した後、
いつでも契約の解除をすることができる。
ただし、 この期間は
商工業の見習を目的とする雇用については
10年とする。
2項  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、
3箇月前に
その予告をしなければならない。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)    条文別へ
第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、
雇用は、
解約の申入れの日から
2週間を経過すること

によって終了する。
2項  期間によって報酬を定めた場合には、
解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
ただし、 その解約の申入れは、
当期の前半にしなければならない。
3項  6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、
前項の解約の申入れは、
3箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)    条文別へ
第628条   当事者が雇用の期間を定めた場合であっても
やむを得ない事由があるときは、

各当事者は、
直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、
その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、

相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(雇用の更新の推定等)    条文別へ
第629条  雇用の期間が満了した後
労働者が引き続きその労働に従事する場合において、
使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、

従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。
この場合において、
各当事者は、
第627条の規定により
解約の申入れをすることができる。
2項  従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、
その担保は、
期間の満了によって消滅する。
ただし、 身元保証金については
この限りでない。
(雇用の解除の効力)    条文別へ
第630条   第620条の規定は、
雇用について準用する。
(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)    条文別へ
第631条   使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、
雇用に期間の定めがあるときであっても

労働者 又は 破産管財人は、
第627条の規定により
解約の申入れをすることができる。
この場合において、
各当事者は、
相手方に対し、
解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第9節 請負    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(請負)    条文別へ
第632条   請負は、
当事者の一方が
ある仕事を完成することを約し、
相手方が
その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、

その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)    条文別へ
第633条   報酬は、
仕事の目的物の引渡しと同時に、
支払わなければならない。

ただし、 物の引渡しを要しないときは
第624条第1項の規定を準用する。
(請負人の担保責任)    条文別へ
第634条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、
注文者は、
請負人に対し、
相当の期間を定めて、
その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、 瑕疵が重要でない場合において
その修補に過分の費用を要するときは
この限りでない。
2項  注文者は、
瑕疵の修補に代えて、
又は その修補とともに、
損害賠償の請求をすることができる。

この場合においては、
第533条の規定を準用する。
(同前−請負人の担保責任A)    条文別へ
第635条   仕事の目的物に瑕疵があり、
そのために契約をした目的を達することができないときは、

注文者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、 建物その他の土地の工作物については
この限りでない。
(請負人の担保責任に関する規定の不適用)    条文別へ
第636条   前2条の規定は
仕事の目的物の瑕疵が
注文者の供した材料の性質 又は 注文者の与えた指図によって生じたときは

適用しない
ただし、 請負人がその材料 又は 指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
この限りでない。
(請負人の担保責任の存続期間)    条文別へ
第637条  前3条の規定による瑕疵の修補 又は 損害賠償の請求 及び 契約の解除は、
仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
2項  仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、
前項の期間は、
仕事が終了した時から
起算する。
(同前−請負人の担保責任の存続期間A)    条文別へ
第638条  建物その他の土地の工作物の請負人は、
その工作物 又は 地盤の瑕疵について、
引渡しの後5年間
その担保の責任を負う。

ただし、 この期間は
石造
土造
れんが造
コンクリート造
金属造その他これらに類する構造
の工作物については

10年とする。
2項  工作物が前項の瑕疵によって
滅失し、
又は 損傷したときは、

注文者は、
その滅失 又は 損傷の時から
1年以内に、
第634条の規定による権利を行使しなければならない。
(担保責任の存続期間の伸長)    条文別へ
第639条   第637条 及び 前条第1項の期間は、
第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、
契約で

伸長することができる。
(担保責任を負わない旨の特約)    条文別へ
第640条   請負人は、
第634条 又は 第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても
知りながら告げなかった事実については、
その責任を免れることができない。
(注文者による契約の解除)    条文別へ
第641条   請負人が仕事を完成しない間は、
注文者は、
いつでも
損害を賠償して
契約の解除をすることができる。
(注文者についての破産手続の開始による解除)    条文別へ
第642条  注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、
請負人 又は 破産管財人は、
契約の解除をすることができる。
この場合において、
請負人は、
既にした仕事の報酬 及び その中に含まれていない費用について、
破産財団の配当に加入することができる。
2項  前項の場合には、
契約の解除によって生じた損害の賠償は、
破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、
請求することができる。
この場合において、
請負人は、
その損害賠償について、
破産財団の配当に加入する。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第10節 委任    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(委任)    条文別へ
第643条   委任は、
当事者の一方が
法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方が
これを承諾することによって、

その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)    条文別へ
第644条   受任者は、
委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)    条文別へ
第645条   受任者は、
委任者の請求があるときは、
いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
委任が終了した後は、
遅滞なくその経過 及び 結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)    条文別へ
第646条  受任者は、
委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を
委任者に引き渡さなければならない。

その収取した果実についても、
同様とする。
2項  受任者は、
委任者のために
自己の名で取得した権利を
委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)    条文別へ
第647条   受任者は、
委任者に引き渡すべき金額 又は その利益のために用いるべき金額を
自己のために消費したときは、

その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、
なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)    条文別へ
第648条  受任者は、
特約がなければ、
委任者に対して
報酬を請求することができない。
2項  受任者は、
報酬を受けるべき場合には、
委任事務を履行した後でなければ、
これを請求することができない。
ただし、 期間によって報酬を定めたときは
第624条第2項の規定を準用する。
3項  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、
受任者は、
既にした履行の割合に応じて
報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)    条文別へ
第649条   委任事務を処理するについて費用を要するときは、
委任者は、
受任者の請求により、
その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)    条文別へ
第650条  受任者は、
委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、
委任者に対し、
その費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還
を請求することができる。
2項  受任者は、
委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、
委任者に対し、
自己に代わって
その弁済をすることを請求することができる。

この場合において、
その債務が弁済期にないときは、

委任者に対し、
相当の担保を供させることができる。
3項  受任者は、
委任事務を処理するため
自己に過失なく損害を受けたときは、

委任者に対し、
その賠償を請求することができる。
(委任の解除)    条文別へ
第651条  委任は、
各当事者が
いつでもその解除をすることができる。
2項  当事者の一方が
相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、

その当事者の一方は、
相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、 やむを得ない事由があったときは
この限りでない。
(委任の解除の効力)    条文別へ
第652条   第620条の規定は、
委任について準用する。
(委任の終了事由)    条文別へ
第653条   委任は、
次に掲げる事由によって終了する。
 委任者 又は 受任者の死亡
 委任者 又は 受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)    条文別へ
第654条   委任が終了した場合において、
急迫の事情があるときは、

受任者 又は その相続人 若しくは 法定代理人は、
委任者 又は その相続人 若しくは 法定代理人が
委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)    条文別へ
第655条   委任の終了事由は、
これを相手方に通知したとき、
又は 相手方がこれを知っていたときでなければ、

これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)    条文別へ
第656条   この節の規定は、
法律行為でない事務の委託について準用する。
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第11節 寄託    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(寄託)    条文別へ
第657条   寄託は、
当事者の一方が相手方のために保管をすることを約して
ある物を受け取ることによって、

その効力を生ずる。
(寄託物の使用 及び 第三者による保管)    条文別へ
第658条  受寄者は、
寄託者の承諾を得なければ、
寄託物を使用し、
又は 第三者にこれを保管させることができない。
2項  第105条 及び 第107条第2項の規定は、
受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合
について準用する。
(無償受寄者の注意義務)    条文別へ
第659条   無報酬で寄託を受けた者は、
自己の財産に対するのと同一の注意をもって、
寄託物を保管する義務を負う。
(受寄者の通知義務)    条文別へ
第660条   寄託物について権利を主張する第三者が
受寄者に対して訴えを提起し、
又は 差押え、
仮差押え 若しくは 仮処分をしたときは、

受寄者は、
遅滞なく
その事実を寄託者に通知しなければならない。
(寄託者による損害賠償)    条文別へ
第661条   寄託者は、
寄託物の性質 又は 瑕疵によって生じた損害を
受寄者に賠償しなければならない。

ただし、 寄託者が過失なくその性質 若しくは 瑕疵を知らなかったとき、
又は 受寄者がこれを知っていたときは、

この限りでない。
(寄託者による返還請求)    条文別へ
第662条   当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても
寄託者は、
いつでもその返還を請求することができる。
(寄託物の返還の時期)    条文別へ
第663条  当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、
受寄者は、
いつでもその返還をすることができる。
2項  返還の時期の定めがあるときは、
受寄者は、
やむを得ない事由がなければ、
その期限前に返還をすることができない。
(寄託物の返還の場所)    条文別へ
第664条   寄託物の返還は、
その保管をすべき場所でしなければならない。
ただし、 受寄者が
正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは
その現在の場所で返還をすることができる。
(委任の規定の準用)    条文別へ
第665条   第646条から第650条まで同条第3項を除く。)の規定は、
寄託について準用する。
(消費寄託)    条文別へ
第666条  第5節(消費貸借)の規定は、
受寄者が
契約により寄託物を消費することができる場合

について準用する。
2項  前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、
前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、
寄託者は、
いつでも返還を請求することができる。
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第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第12節 組合    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(組合契約)    条文別へ
第667条  組合契約は、
各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、
その効力を生ずる。
2項  出資は、
労務をその目的とすることができる。
(組合財産の共有)    条文別へ
第668条   各組合員の出資その他の組合財産は、
総組合員の共有に属する。
(金銭出資の不履行の責任)    条文別へ
第669条   金銭を出資の目的とした場合において、
組合員が
その出資をすることを怠ったときは、
その利息を支払うほか、
損害の賠償をしなければならない。
(業務の執行の方法)    条文別へ
第670条  組合の業務の執行は、
組合員の過半数で決する。
2項  前項の業務の執行は、
組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、
その過半数で決する。
3項  組合の常務は、
前2項の規定にかかわらず、
各組合員 又は 各業務執行者が単独で行うことができる。
ただし、 その完了前に
他の組合員 又は 業務執行者が異議を述べたときは、

この限りでない。
(委任の規定の準用)    条文別へ
第671条   第644条から第650条までの規定は、
組合の業務を執行する組合員について準用する。
(業務執行組合員の辞任 及び 解任)    条文別へ
第672条  組合契約で一人 又は 数人の組合員に業務の執行を委任したときは、
その組合員は、
正当な事由がなければ、
辞任することができない。
2項  前項の組合員は、
正当な事由がある場合に限り
他の組合員の一致によって解任することができる。
(組合員の組合の業務 及び 財産状況に関する検査)    条文別へ
第673条   各組合員は、
組合の業務を執行する権利を有しないときであっても
その業務 及び 組合財産の状況を検査することができる。
(組合員の損益分配の割合)    条文別へ
第674条  当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、
その割合は、
各組合員の出資の価額に応じて定める。
2項  利益 又は 損失についてのみ分配の割合を定めたときは、
その割合は、
利益 及び 損失に共通であるものと推定する。
(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)    条文別へ
第675条   組合の債権者は、
その債権の発生の時に
組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、

各組合員に対して等しい割合で
その権利を行使することができる。
(組合員の持分の処分 及び 組合財産の分割)    条文別へ
第676条  組合員は、
組合財産についてその持分を処分したときは、
その処分をもって
組合 及び 組合と取引をした第三者
に対抗することができない。
2項  組合員は、
清算前に
組合財産の分割を求めることができない。
(組合の債務者による相殺の禁止)    条文別へ
第677条   組合の債務者は、
その債務と組合員に対する債権とを
相殺することができない。
(組合員の脱退)    条文別へ
第678条  組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、
又は ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、

各組合員は、
いつでも脱退することができる。
ただし、 やむを得ない事由がある場合を除き、
組合に不利な時期に脱退することができない。
2項  組合の存続期間を定めた場合であっても
各組合員は、
やむを得ない事由があるときは、
脱退することができる。
(同前−組合員の脱退A)    条文別へ
第679条   前条の場合のほか、
組合員は、
次に掲げる事由によって
脱退する。
 死亡
 破産手続開始の決定を受けたこと。
 後見開始の審判を受けたこと。
 除名
(組合員の除名)    条文別へ
第680条   組合員の除名は、
正当な事由がある場合に限り
他の組合員の一致によって
することができる。
ただし、 除名した組合員にその旨を通知しなければ、
これをもってその組合員に対抗することができない。
(脱退した組合員の持分の払戻し)    条文別へ
第681条  脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、
脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2項  脱退した組合員の持分は、
その出資の種類を問わず、
金銭で払い戻すことができる。
3項  脱退の時にまだ完了していない事項については、
その完了後に計算をすることができる。
(組合の解散事由)    条文別へ
第682条   組合は、
その目的である事業の成功 又は その成功の不能
によって解散する。
(組合の解散の請求)    条文別へ
第683条   やむを得ない事由があるときは、
各組合員は、
組合の解散を請求することができる。
(組合契約の解除の効力)    条文別へ
第684条   第620条の規定は、
組合契約について準用する。
(組合の清算 及び 清算人の選任)    条文別へ
第685条  組合が解散したときは、
清算は、
総組合員が共同して、
又は その選任した清算人がこれをする。
2項  清算人の選任は、
総組合員の過半数で決する。
(清算人の業務の執行の方法)    条文別へ
第686条   第670条の規定は、
清算人が数人ある場合
について準用する。
(組合員である清算人の辞任 及び 解任)    条文別へ
第687条   第672条の規定は、
組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合
について準用する。
(清算人の職務 及び 権限 並びに 残余財産の分割方法)    条文別へ
第688条  清算人の職務は、
次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て 及び 債務の弁済
 残余財産の引渡し
2項  清算人は、
前項各号に掲げる職務を行うために必要な
一切の行為をすることができる。
3項  残余財産は、
各組合員の出資の価額に応じて
分割する。
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第13節 終身定期金    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(終身定期金契約)    条文別へ
第689条   終身定期金契約は、
当事者の一方が、
自己、
相手方 又は 第三者の死亡に至るまで、
定期に金銭その他の物を
相手方 又は 第三者に給付することを約することによって、

その効力を生ずる。
(終身定期金の計算)    条文別へ
第690条   終身定期金は、
日割りで計算する。
(終身定期金契約の解除)    条文別へ
第691条  終身定期金債務者が
終身定期金の元本を受領した場合において、
その終身定期金の給付を怠り、
又は その他の義務を履行しないときは、

相手方は、
元本の返還を請求することができる。
この場合において、
相手方は、
既に受け取った終身定期金の中から
その元本の利息を控除した残額を
終身定期金債務者に
返還しなければならない。
2項  前項の規定は、
損害賠償の請求を妨げない。
(終身定期金契約の解除と同時履行)    条文別へ
第692条   第533条の規定は、
前条の場合
について準用する。
(終身定期金債権の存続の宣告)    条文別へ
第693条  終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって
第689条に規定する死亡が生じたときは、

裁判所は、
終身定期金債権者 又は その相続人の請求により、
終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
2項  前項の規定は、
第691条の権利の行使を妨げない。
(終身定期金の遺贈)    条文別へ
第694条   この節の規定は、
終身定期金の遺贈について準用する。
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 契約    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第14節 和解    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(和解)    条文別へ
第695条   和解は、
当事者が互いに譲歩をして
その間に存する争いをやめることを約することによって、

その効力を生ずる。
(和解の効力)    条文別へ
第696条   当事者の一方が
和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、
又は 相手方が
これを有しないものと認められた場合において、
その当事者の一方が
従来その権利を有していなかった旨の確証
又は 相手方がこれを有していた旨の確証
が得られたときは、

その権利は、
和解によって
その当事者の一方に移転し、
又は 消滅したものとする。

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