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第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第1節 債権の目的    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(債権の目的)    条文別へ
第399条   債権は、
金銭に見積もることができないものであっても
その目的とすることができる。
(特定物の引渡しの場合の注意義務)    条文別へ
第400条   債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者は、
その引渡しをするまで、
善良な管理者の注意をもって、
その物を保存しなければならない。
(種類債権)    条文別へ
第401条  債権の目的物を種類のみで指定した場合において、
法律行為の性質 又は 当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、

債務者は、
中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2項  前項の場合において、
債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、
又は 債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、

以後その物を債権の目的物とする。
(金銭債権)    条文別へ
第402条  債権の目的物が金銭であるときは、
債務者は、
その選択に従い、
各種の通貨で弁済をすることができる。

ただし、 特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは
この限りでない。
2項  債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、
債務者は、
他の通貨で弁済をしなければならない。
3項  前2項の規定は、
外国の通貨の給付を債権の目的とした場合
について準用する。
(同前−金銭債権A)    条文別へ
第403条   外国の通貨で債権額を指定したときは、
債務者は、
履行地における為替相場により、
日本の通貨で弁済をすることができる。
(法定利率)    条文別へ
第404条   利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、
年5分とする。
(利息の元本への組入れ)    条文別へ
第405条   利息の支払が1年分以上延滞した場合において、
債権者が催告をしても、
債務者がその利息を支払わないときは、

債権者は、
これを元本に組み入れることができる。
(選択債権における選択権の帰属)    条文別へ
第406条   債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、
その選択権は、
債務者に属する。
(選択権の行使)    条文別へ
第407条  前条の選択権は、
相手方に対する意思表示
によって行使する。
2項  前項の意思表示は、
相手方の承諾を得なければ、
撤回することができない。
(選択権の移転)    条文別へ
第408条   債権が弁済期にある場合において、
相手方から相当の期間を定めて催告をしても、
選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、

その選択権は、
相手方に移転する。
(第三者の選択権)    条文別へ
第409条  第三者が選択をすべき場合には、
その選択は、
債権者 又は 債務者に対する意思表示
によってする。
2項  前項に規定する場合において、
第三者が選択をすることができず、
又は 選択をする意思を有しないときは、

選択権は、
債務者に移転する。
(不能による選択債権の特定)    条文別へ
第410条  債権の目的である給付の中に、
初めから不能であるもの
又は 後に至って不能となったものがあるときは、

債権は、
その残存するものについて存在する。
2項  選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは
前項の規定は
適用しない。
(選択の効力)    条文別へ
第411条   選択は、
債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第4節 債権の譲渡    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(債権の譲渡性)    条文別へ
第466条  債権は、
譲り渡すことができる。
ただし、 その性質がこれを許さないときは
この限りでない。
2項  前項の規定は
当事者が反対の意思を表示した場合には
適用しない
ただし、 その意思表示は、
善意の第三者に対抗することができない。
(指名債権の譲渡の対抗要件)    条文別へ
第467条  指名債権の譲渡は、
譲渡人が債務者に通知をし、
又は 債務者が承諾をしなければ、

債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項  前項の通知 又は 承諾は、
確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない。
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)    条文別へ
第468条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、
譲渡人に対抗することができた事由があっても

これをもって譲受人に対抗することができない。
この場合において、
債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときは

これを取り戻し、
譲渡人に対して負担した債務があるときは
これを成立しないものとみなすことができる。
2項  譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、
債務者は、
その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって
譲受人に対抗することができる。
(指図債権の譲渡の対抗要件)    条文別へ
第469条   指図債権の譲渡は、
その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。
(指図債権の債務者の調査の権利等)    条文別へ
第470条   指図債権の債務者は、
その証書の所持人 並びに その署名 及び 押印の真偽を調査する権利を有するが、
その義務を負わない。

ただし、 債務者に悪意 又は 重大な過失があるときは
その弁済は
無効とする。
(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)    条文別へ
第471条   前条の規定は、
債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、
その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合

について準用する。
(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)    条文別へ
第472条   指図債権の債務者は、
その証書に記載した事項
及び その証書の性質から当然に生ずる結果を除き、

その指図債権の譲渡前の債権者
に対抗することができた事由をもって
善意の譲受人に対抗することができない。
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)    条文別へ
第473条   前条の規定は、
無記名債権について準用する。

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