(種類債権)
第401条
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、
法律行為の性質 又は 当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、
債務者は、
中等の品質を有する物を給付しなければならない。
法律行為の性質 又は 当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、
債務者は、
中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2項
前項の場合において、
債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、
又は 債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、
以後その物を債権の目的物とする。
債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、
又は 債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、
以後その物を債権の目的物とする。