6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第401条 (種類債権)
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(種類債権)
第401条  債権の目的物を種類のみで指定した場合において、
法律行為の性質 又は 当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、

債務者は、
中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2項  前項の場合において、
債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、
又は 債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、

以後その物を債権の目的物とする。
次条 (第402条(金銭債権))

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