6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第2節 債権の効力
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第2節 債権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 債務不履行の責任等    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(履行期と履行遅滞)    条文別へ
第412条  債務の履行について確定期限があるときは、
債務者は、
その期限の到来した時から
遅滞の責任を負う。
2項  債務の履行について不確定期限があるときは、
債務者は、
その期限の到来したことを知った時から
遅滞の責任を負う。
3項  債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は、
履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負う。
(受領遅滞)    条文別へ
第413条   債権者が債務の履行を受けることを拒み、
又は 受けることができないときは、

その債権者は、
履行の提供があった時から
遅滞の責任を負う。
(履行の強制)    条文別へ
第414条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、
その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、 債務の性質がこれを許さないときは
この限りでない。
2項  債務の性質が強制履行を許さない場合において、
その債務が作為を目的とするときは、

債権者は、
債務者の費用で
第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。

ただし、 法律行為を目的とする債務については、
裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3項  不作為を目的とする債務については、
債務者の費用で、
債務者がした行為の結果を除去し、
又は 将来のため適当な処分をすることを
裁判所に請求することができる。
4項  前3項の規定は、
損害賠償の請求を妨げない。
(債務不履行による損害賠償)    条文別へ
第415条   債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、
これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、
同様とする。
(損害賠償の範囲)    条文別へ
第416条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、
これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2項  特別の事情によって生じた損害であっても
当事者がその事情を予見し、
又は 予見することができたときは、

債権者は、
その賠償を請求することができる。
(損害賠償の方法)    条文別へ
第417条   損害賠償は、
別段の意思表示がないときは、
金銭をもってその額を定める。
(過失相殺)    条文別へ
第418条   債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、
裁判所は、
これを考慮して、
損害賠償の責任 及び その額を定める。
(金銭債務の特則)    条文別へ
第419条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、
法定利率によって定める。
ただし、 約定利率が法定利率を超えるときは
約定利率による。
2項  前項の損害賠償については、
債権者は、
損害の証明をすることを要しない。
3項  第1項の損害賠償については
債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができない。
(賠償額の予定)    条文別へ
第420条  当事者は、
債務の不履行について
損害賠償の額を予定することができる。

この場合において、
裁判所は、
その額を増減することができない。
2項  賠償額の予定は、
履行の請求 又は 解除権の行使を妨げない。
3項  違約金は、
賠償額の予定と推定する。
(同前−賠償額の予定A)    条文別へ
第421条   前条の規定は、
当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合
について準用する。
(損害賠償による代位)    条文別へ
第422条   債権者が、
損害賠償として、
その債権の目的である物
又は 権利の価額の全部の支払を受けたときは、

債務者は、
その物 又は 権利について
当然に債権者に代位する。
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第2節 債権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 債権者代位権 及び 詐害行為取消権    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(債権者代位権)    条文別へ
第423条  債権者は、
自己の債権を保全するため、
債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、 債務者の一身に専属する権利は
この限りでない。
2項  債権者は、
その債権の期限が到来しない間は、
裁判上の代位によらなければ、
前項の権利を行使することができない。
ただし、 保存行為は
この限りでない。
(詐害行為取消権)    条文別へ
第424条  債権者は、
債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる。

ただし、 その行為によって利益を受けた者 又は 転得者が
その行為 又は 転得の時において債権者を害すべき事実を
知らなかったときは

この限りでない。
2項  前項の規定は
財産権を目的としない法律行為については
適用しない。
(詐害行為の取消しの効果)    条文別へ
第425条   前条の規定による取消しは、
すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
(詐害行為取消権の期間の制限)    条文別へ
第426条   第424条の規定による取消権は、
債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、
時効によって
消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、
同様とする。

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