6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第3節 多数当事者の債権 及び 債務
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(分割債権 及び 分割債務)    条文別へ
第427条   数人の債権者 又は 債務者がある場合において、
別段の意思表示がないときは、

各債権者 又は 各債務者は、
それぞれ等しい割合で権利を有し、
又は 義務を負う。
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 不可分債権 及び 不可分債務    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(不可分債権)    条文別へ
第428条   債権の目的が
その性質上 又は 当事者の意思表示によって
不可分である場合において、
数人の債権者があるときは、

各債権者は
すべての債権者のために履行を請求し、
債務者は
すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)    条文別へ
第429条  不可分債権者の一人と債務者との間に
更改 又は 免除があった場合においても

他の不可分債権者は、
債務の全部の履行を請求することができる。
この場合においては、
その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を
債務者に償還しなければならない。
2項  前項に規定する場合のほか、
不可分債権者の一人の行為 又は 一人について生じた事由は、
他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
(不可分債務)    条文別へ
第430条   前条の規定 及び 次款(連帯債務)の規定第434条から第440条までの規定を除く。)は、
数人が不可分債務を負担する場合
について準用する。
(可分債権 又は 可分債務への変更)    条文別へ
第431条   不可分債権が可分債権となったときは、
各債権者は
自己が権利を有する部分についてのみ
履行を請求することができ、
不可分債務が可分債務となったときは、
各債務者は
その負担部分についてのみ
履行の責任を負う。
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 連帯債務    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(履行の請求)    条文別へ
第432条   数人が連帯債務を負担するときは、
債権者は、
その連帯債務者の一人に対し、
又は 同時に 若しくは 順次にすべての連帯債務者に対し、
全部 又は 一部の履行を請求することができる。
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)    条文別へ
第433条   連帯債務者の一人について法律行為の無効 又は 取消しの原因があっても
他の連帯債務者の債務は、
その効力を妨げられない。
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)    条文別へ
第434条   連帯債務者の一人に対する履行の請求は、
他の連帯債務者に対しても、
その効力を生ずる。
(連帯債務者の一人との間の更改)    条文別へ
第435条   連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、
債権は、
すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
(連帯債務者の一人による相殺等)    条文別へ
第436条  連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、
その連帯債務者が相殺を援用したときは、

債権は、
すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2項  前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、
その連帯債務者の負担部分についてのみ
他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
(連帯債務者の一人に対する免除)    条文別へ
第437条   連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、
その連帯債務者の負担部分についてのみ、
他の連帯債務者の利益のためにも、
その効力を生ずる。
(連帯債務者の一人との間の混同)    条文別へ
第438条   連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、
その連帯債務者は、
弁済をしたものとみなす。
(連帯債務者の一人についての時効の完成)    条文別へ
第439条   連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、
その連帯債務者の負担部分については、
他の連帯債務者も、
その義務を免れる。
(相対的効力の原則)    条文別へ
第440条   第434条から前条までに規定する場合を除き、
連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
(連帯債務者についての破産手続の開始)    条文別へ
第441条   連帯債務者の全員 又は そのうちの数人が
破産手続開始の決定を受けたときは、

債権者は、
その債権の全額について
各破産財団の配当に加入することができる。
(連帯債務者間の求償権)    条文別へ
第442条  連帯債務者の一人が弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、

その連帯債務者は、
他の連帯債務者に対し、
各自の負担部分について求償権を有する。
2項  前項の規定による求償は、
弁済その他免責があった日以後の法定利息
及び 避けることができなかった費用
その他の損害
の賠償を包含する。
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)    条文別へ
第443条  連帯債務者の一人が
債権者から履行の請求を受けたことを
他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、

他の連帯債務者は、
債権者に対抗することができる事由を有していたときは、
その負担部分について、
その事由をもって
その免責を得た連帯債務者に対抗することができる。

この場合において、
相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、

過失のある連帯債務者は、
債権者に対し、
相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項  連帯債務者の一人が弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを
他の連帯債務者に通知することを怠ったため、
他の連帯債務者が善意で弁済をし、
その他有償の行為をもって免責を得たときは、

その免責を得た連帯債務者は、
自己の弁済その他免責のためにした行為を
有効であったものとみなすことができる。
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)    条文別へ
第444条   連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、
その償還をすることができない部分は、
求償者 及び 他の資力のある者の間で、
各自の負担部分に応じて分割して負担する。
ただし、 求償者に過失があるときは
他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)    条文別へ
第445条   連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、
他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、

債権者は、
その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち
連帯の免除を得た者が負担すべき部分

を負担する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト