6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第3節 第2款 不可分債権 及び 不可分債務
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 不可分債権 及び 不可分債務    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(不可分債権)    条文別へ
第428条   債権の目的が
その性質上 又は 当事者の意思表示によって
不可分である場合において、
数人の債権者があるときは、

各債権者は
すべての債権者のために履行を請求し、
債務者は
すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)    条文別へ
第429条  不可分債権者の一人と債務者との間に
更改 又は 免除があった場合においても

他の不可分債権者は、
債務の全部の履行を請求することができる。
この場合においては、
その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を
債務者に償還しなければならない。
2項  前項に規定する場合のほか、
不可分債権者の一人の行為 又は 一人について生じた事由は、
他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
(不可分債務)    条文別へ
第430条   前条の規定 及び 次款(連帯債務)の規定第434条から第440条までの規定を除く。)は、
数人が不可分債務を負担する場合
について準用する。
(可分債権 又は 可分債務への変更)    条文別へ
第431条   不可分債権が可分債権となったときは、
各債権者は
自己が権利を有する部分についてのみ
履行を請求することができ、
不可分債務が可分債務となったときは、
各債務者は
その負担部分についてのみ
履行の責任を負う。

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