6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第428条 (不可分債権)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 不可分債権 及び 不可分債務    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(不可分債権)
第428条   債権の目的が
その性質上 又は 当事者の意思表示によって
不可分である場合において、
数人の債権者があるときは、

各債権者は
すべての債権者のために履行を請求し、
債務者は
すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
次条 (第429条(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト