(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
第429条
不可分債権者の一人と債務者との間に
更改 又は 免除があった場合においても、
他の不可分債権者は、
債務の全部の履行を請求することができる。
この場合においては、
その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を
債務者に償還しなければならない。
更改 又は 免除があった場合においても、
他の不可分債権者は、
債務の全部の履行を請求することができる。
この場合においては、
その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を
債務者に償還しなければならない。
2項
前項に規定する場合のほか、
不可分債権者の一人の行為 又は 一人について生じた事由は、
他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
不可分債権者の一人の行為 又は 一人について生じた事由は、
他の不可分債権者に対してその効力を生じない。