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民法
> 条文別 > 第445条 (連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
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第1章 総則
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第3節 多数当事者の債権
及び
債務
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第3款 連帯債務
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(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
第445条
連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、
他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、
債権者は、
その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち
連帯の免除を得た者が負担すべき部分
を負担する。
次条 (第446条(保証人の責任等))
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