6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第3節 第4款 保証債務
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第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(保証人の責任等)    条文別へ
第446条  保証人は、
主たる債務者がその債務を履行しないときに、
その履行をする責任を負う。
2項  保証契約は、
書面でしなければ、
その効力を生じない。
3項  保証契約がその内容を記録した電磁的記録電子的方式磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、
その保証契約は、
書面によってされたものとみなして、
前項の規定を適用する。
(保証債務の範囲)    条文別へ
第447条  保証債務は、
主たる債務に関する
利息、
違約金、
損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの
を包含する。
2項  保証人は、
その保証債務についてのみ、
違約金 又は 損害賠償の額
を約定することができる。
(保証人の負担が主たる債務より重い場合)    条文別へ
第448条   保証人の負担が債務の目的 又は 態様において
主たる債務より重いときは、

これを主たる債務の限度に減縮する。
(取り消すことができる債務の保証)    条文別へ
第449条   行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、
保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、
主たる債務の不履行の場合 又は その債務の取消しの場合において

これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
(保証人の要件)    条文別へ
第450条  債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、
その保証人は、
次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
 行為能力者であること。
 弁済をする資力を有すること。
2項  保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、
債権者は、
同項各号に掲げる要件を具備する者をもって
これに代えることを請求することができる。
3項  前2項の規定は
債権者が保証人を指名した場合には
適用しない。
(他の担保の供与)    条文別へ
第451条   債務者は、
前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、
他の担保を供してこれに代えることができる。
(催告の抗弁)    条文別へ
第452条   債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、
保証人は、
まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、
又は その行方が知れないときは、

この限りでない。
(検索の抗弁)    条文別へ
第453条   債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても
保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、

かつ、 執行が容易であることを証明したときは、
債権者は、
まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)    条文別へ
第454条   保証人は、
主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、
前2条の権利を有しない。
(催告の抗弁 及び 検索の抗弁の効果)    条文別へ
第455条   第452条 又は 第453条の規定により
保証人の請求 又は 証明があったにもかかわらず、
債権者が催告 又は 執行をすることを怠ったために
主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、

保証人は、
債権者が直ちに催告 又は 執行をすれば弁済を得ることができた限度において、
その義務を免れる。
(数人の保証人がある場合)    条文別へ
第456条   数人の保証人がある場合には、
それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても

第427条の規定を適用する。
(主たる債務者について生じた事由の効力)    条文別へ
第457条  主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による
時効の中断は、

保証人に対しても
その効力を生ずる。
2項  保証人は、
主たる債務者の債権による相殺をもって
債権者に対抗することができる。
(連帯保証人について生じた事由の効力)    条文別へ
第458条   第434条から第440条までの規定は、
主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合
について準用する。
(委託を受けた保証人の求償権)    条文別へ
第459条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、
又は 主たる債務者に代わって弁済をし、
その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、

その保証人は、
主たる債務者に対して求償権を有する。
2項  第442条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
(委託を受けた保証人の事前の求償権)    条文別へ
第460条   保証人は、
主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
次に掲げるときは、

主たる債務者に対して、
あらかじめ、
求償権を行使することができる。
 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、 かつ、 債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
 債務が弁済期にあるとき。
ただし、 保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は保証人に対抗することができない。
 債務の弁済期が不確定で、 かつ、 その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)    条文別へ
第461条  前2条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、
債権者が全部の弁済を受けない間は、
主たる債務者は、
保証人に担保を供させ、
又は 保証人に対して自己に免責を得させることを
請求することができる。
2項  前項に規定する場合において、
主たる債務者は、
供託をし、
担保を供し、
又は 保証人に免責を得させて、

その償還の義務を免れることができる。
(委託を受けない保証人の求償権)    条文別へ
第462条  主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が
弁済をし、
その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、

主たる債務者は、
その当時利益を受けた限度において
償還をしなければならない。
2項  主たる債務者の意思に反して保証をした者は、
主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ
求償権を有する。
この場合において、
主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、

保証人は、
債権者に対し、
その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
(通知を怠った保証人の求償の制限)    条文別へ
第463条  第443条の規定は、
保証人について準用する。
2項  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
善意で弁済をし、
その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、

第443条の規定は、
主たる債務者についても準用する。
(連帯債務 又は 不可分債務の保証人の求償権)    条文別へ
第464条   連帯債務者 又は 不可分債務者の一人のために保証をした者は、
他の債務者に対し、
その負担部分のみについて
求償権を有する。
(共同保証人間の求償権)    条文別へ
第465条  第442条から第444条までの規定は、
数人の保証人がある場合において、
そのうちの一人の保証人が
主たる債務が不可分であるため
又は 各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、
その全額 又は 自己の負担部分を超える額を弁済した
とき

について準用する。
2項  第462条の規定は、
前項に規定する場合を除き、
互いに連帯しない保証人の一人が
全額 又は 自己の負担部分を超える額
を弁済したとき

について準用する。
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第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
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第2目 貸金等根保証契約    全条文     編章別条文→     ← 前目     ↑先頭へ
(貸金等根保証契約の保証人の責任等)    条文別へ
第465条の2  一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であってその債務の範囲に金銭の貸渡し 又は 手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)
が含まれるもの保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)
の保証人は、
主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、
違約金、
損害賠償
その他その債務に従たるすべてのもの
及び その保証債務について約定された違約金 又は 損害賠償の額について、
その全部に係る極度額を限度として、
その履行をする責任を負う。
2項  貸金等根保証契約は、
前項に規定する極度額を定めなければ、
その効力を生じない。
3項  第446条第2項 及び 第3項の規定は、
貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
(貸金等根保証契約の元本確定期日)    条文別へ
第465条の3  貸金等根保証契約において
主たる債務の元本の確定すべき期日
(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、
その元本確定期日が
その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日
より後の日と定められているときは、

その元本確定期日の定めは、
その効力を生じない。
2項  貸金等根保証契約において
元本確定期日の定めがない場合
前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、
その元本確定期日は、
その貸金等根保証契約の締結の日から
3年を経過する日とする。
3項  貸金等根保証契約における
元本確定期日の変更をする場合において、
変更後の元本確定期日が
その変更をした日から5年を経過する日
より後の日となるときは、

その元本確定期日の変更は、
その効力を生じない。
ただし、 元本確定期日の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において
変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは
この限りでない。
4項  第446条第2項 及び 第3項の規定は、
貸金等根保証契約における元本確定期日の定め
及び その変更
その貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め 及び 元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
(貸金等根保証契約の元本の確定事由)    条文別へ
第465条の4   次に掲げる場合には、
貸金等根保証契約における
主たる債務の元本は、

確定する。
 債権者が、主たる債務者 又は 保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は 担保権の実行を申し立てたとき。
ただし、 強制執行 又は 担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
 主たる債務者 又は 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
 主たる債務者 又は 保証人が死亡したとき。
(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)    条文別へ
第465条の5   保証人が法人である根保証契約であって
その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、
第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないとき、
元本確定期日の定めがないとき、
又は 元本確定期日の定め 若しくは その変更が第465条の3第1項 若しくは 第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、

その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約保証人が法人であるものを除く。)は、
その効力を生じない。

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