6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第463条 (通知を怠った保証人の求償の制限)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(通知を怠った保証人の求償の制限)
第463条  第443条の規定は、
保証人について準用する。
2項  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
善意で弁済をし、
その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、

第443条の規定は、
主たる債務者についても準用する。
次条 (第464条(連帯債務 又は 不可分債務の保証人の求償権))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト