6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第3節 第4款 第2目 貸金等根保証契約
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
第2目 貸金等根保証契約    全条文     編章別条文→     ← 前目     ↑先頭へ
(貸金等根保証契約の保証人の責任等)    条文別へ
第465条の2  一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であってその債務の範囲に金銭の貸渡し 又は 手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)
が含まれるもの保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)
の保証人は、
主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、
違約金、
損害賠償
その他その債務に従たるすべてのもの
及び その保証債務について約定された違約金 又は 損害賠償の額について、
その全部に係る極度額を限度として、
その履行をする責任を負う。
2項  貸金等根保証契約は、
前項に規定する極度額を定めなければ、
その効力を生じない。
3項  第446条第2項 及び 第3項の規定は、
貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
(貸金等根保証契約の元本確定期日)    条文別へ
第465条の3  貸金等根保証契約において
主たる債務の元本の確定すべき期日
(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、
その元本確定期日が
その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日
より後の日と定められているときは、

その元本確定期日の定めは、
その効力を生じない。
2項  貸金等根保証契約において
元本確定期日の定めがない場合
前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、
その元本確定期日は、
その貸金等根保証契約の締結の日から
3年を経過する日とする。
3項  貸金等根保証契約における
元本確定期日の変更をする場合において、
変更後の元本確定期日が
その変更をした日から5年を経過する日
より後の日となるときは、

その元本確定期日の変更は、
その効力を生じない。
ただし、 元本確定期日の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において
変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは
この限りでない。
4項  第446条第2項 及び 第3項の規定は、
貸金等根保証契約における元本確定期日の定め
及び その変更
その貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め 及び 元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
(貸金等根保証契約の元本の確定事由)    条文別へ
第465条の4   次に掲げる場合には、
貸金等根保証契約における
主たる債務の元本は、

確定する。
 債権者が、主たる債務者 又は 保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は 担保権の実行を申し立てたとき。
ただし、 強制執行 又は 担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
 主たる債務者 又は 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
 主たる債務者 又は 保証人が死亡したとき。
(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)    条文別へ
第465条の5   保証人が法人である根保証契約であって
その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、
第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないとき、
元本確定期日の定めがないとき、
又は 元本確定期日の定め 若しくは その変更が第465条の3第1項 若しくは 第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、

その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約保証人が法人であるものを除く。)は、
その効力を生じない。

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