(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であってその債務の範囲に金銭の貸渡し 又は 手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)
が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)
の保証人は、
主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、
違約金、
損害賠償
その他その債務に従たるすべてのもの
及び その保証債務について約定された違約金 又は 損害賠償の額について、
その全部に係る極度額を限度として、
その履行をする責任を負う。
であってその債務の範囲に金銭の貸渡し 又は 手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)
が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)
の保証人は、
主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、
違約金、
損害賠償
その他その債務に従たるすべてのもの
及び その保証債務について約定された違約金 又は 損害賠償の額について、
その全部に係る極度額を限度として、
その履行をする責任を負う。
2項
貸金等根保証契約は、
前項に規定する極度額を定めなければ、
その効力を生じない。
前項に規定する極度額を定めなければ、
その効力を生じない。
3項
第446条第2項 及び
第3項の規定は、
貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。