6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第465条の2 (貸金等根保証契約の保証人の責任等)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第3節 多数当事者の債権 及び 債務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 保証債務    全条文     編章別条文→     ← 前款
第2目 貸金等根保証契約    全条文     編章別条文→     ← 前目
(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2  一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であってその債務の範囲に金銭の貸渡し 又は 手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)
が含まれるもの保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)
の保証人は、
主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、
違約金、
損害賠償
その他その債務に従たるすべてのもの
及び その保証債務について約定された違約金 又は 損害賠償の額について、
その全部に係る極度額を限度として、
その履行をする責任を負う。
2項  貸金等根保証契約は、
前項に規定する極度額を定めなければ、
その効力を生じない。
3項  第446条第2項 及び 第3項の規定は、
貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
次条 (第465条の3(貸金等根保証契約の元本確定期日))

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