(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
第465条の5
保証人が法人である根保証契約であって
その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、
第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないとき、
元本確定期日の定めがないとき、
又は 元本確定期日の定め 若しくは その変更が第465条の3第1項 若しくは 第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、
その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、
その効力を生じない。
その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、
第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないとき、
元本確定期日の定めがないとき、
又は 元本確定期日の定め 若しくは その変更が第465条の3第1項 若しくは 第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、
その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、
その効力を生じない。